医療費控除について
1年間にご家族で支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告をすると、納めた所得税の一部が戻る場合があります。歯科の治療費も、治療のために必要なものは対象になります。
医療費控除のあらまし
- 対象の期間
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費
- 合算できる人
- ご本人と、生計を一にする配偶者・ご家族(扶養していなくても合算できます)
- 控除される額
- 医療費が10万円を超えた部分(総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%を超えた部分)。上限は200万円
控除の対象になる金額
医療費
補てんされる金額
保険金などで補てんされる金額とは、生命保険の入院給付金、健康保険の高額療養費・出産育児一時金、事故の加害者から支払われる損害賠償金などです。
医療費控除によって軽減される税額は、その方に適用される税率によって異なります。
歯科で対象になるもの・ならないもの
対象になるのは、治療のために必要な費用です。見た目を整えるための費用は対象になりません。
対象になるもの
- 歯科医師による診療・治療の費用(保険診療の自己負担分、治療のための自費診療)
- 金やセラミックを使った被せ物・詰め物(治療として一般的な水準を大きく超えないもの)
- 子どもの成長を妨げないための不正咬合の矯正など、年齢や目的からみて必要と認められる歯列矯正
- 治療のための入れ歯
- 通院のための電車・バス代(お子さまの通院に付き添う方の分も含みます)
対象にならないもの
- 容姿を整えるための費用(見た目を美しくするための歯列矯正など)
- 自家用車のガソリン代・駐車場代
- 電車やバスを使える場合のタクシー代
- デンタルローンの金利・手数料
デンタルローンでお支払いの場合
信販会社が治療費を立て替えた年(ローンの契約が成立した年)の医療費になります。金利・手数料は対象になりません。
インプラントやホワイトニングなどは
個別の治療が対象になるかどうかは、治療の目的などによって税務署が判断します。ご不明な点は、お住まいの地域の税務署にご確認ください。
申告の手順と必要な書類
STEP01
医療費控除の明細書を作る
医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作ります。健康保険組合などから届く医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添えると、明細書の記入を簡単にできます。
STEP02
確定申告書に添えて提出する
明細書を確定申告書に添えて、税務署へ提出します。領収書を提出する必要はありません。
STEP03
領収書を5年間保管する
医療費の領収書は、確定申告の期限などから5年間保管してください。税務署から提示や提出を求められる場合があります。
申告を忘れていた場合
税金の還付を受けるための申告(還付申告)は、確定申告の期間とは別に、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
医療費控除を受けるためのポイント
医療費の領収書や医療費通知は、5年間保管しましょう。
ご家族の医療費はまとめて申告できます。所得の高い方が申告すると、戻る税金が多くなる場合があります。
通院の電車・バス代も対象です。通院した日と金額を記録しておきましょう。
セルフメディケーション税制との関係
市販薬の購入費を対象とするセルフメディケーション税制は、医療費控除の特例です。通常の医療費控除とどちらか一方を選んで申告します。両方を同時に受けることはできません。
詳しく確かめるには
医療費控除の対象や手続きの詳細は、国税庁のホームページ、またはお住まいの地域の税務署でご確認ください。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1120・No.1122・No.1128・No.1129・No.2030(令和8年4月1日現在法令等)
